TR EEU 044/2017「天然ミネラルウォーターを含む個装飲料水の安全性について」
技術規制概要
法規種別 | ユーラシア経済連合技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
法規名 | TR EEU 044/2017 ユーラシア経済連合技術規則 ≪天然ミネラルウォーターを含む個装飲料水の安全性について≫ |
法規施行日 | 2019年1月1日(安全要求事項の一部を除く) |
過渡規定 | 旧制度(GOST-R等加盟国国内認証制度)の規制対象である製品については、2020年7月1日まで旧制度下の証明書があれば製品出荷が可能
旧制度においていかなる規制も受けていなかった製品については、2019年7月1日までは、現状のままで出荷可能 |
適用対象 |
- 食品に属する個装飲料水で、連合の関税領域に向けて出荷され、消費者に向けて販売されるもので、以下を含む
- 天然ミネラルウォーター
- ブレンド(調合)された飲料水
- 加工済み飲料水
- 天然飲料水
- 乳幼児食用飲料水
- 人工的にミネラル添加された飲料水
- 個装飲料水の生産、保管、輸送、販売及び廃棄過程
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適用対象外 |
- 加盟国領土内で天然ミネラルウォーターを含有する地質調査、地下資源の使用や保全と関連して発生したもの、及び水資源及び地下資源利用の分野で加盟国家法令によって規制されるもの
- 天然治療資源としての天然ミネラルウォーターの研究、使用、開発及び保全に関するもの。特に、加盟国家権限機関による天然ミネラルウォーターの治療及び病気予防的特性に関する鑑定書発行について
- 個装飲料水(天然ミネラルウォーターを含む)の採掘場所の名称と関連したもの
- 飲料のためではない天然ミネラルウォーター
- 緊急事態に国民を救助するために加盟国家の権限機関によって使用される飲料水
- 公共水道及び私立水道によって国民に供給される飲料水
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必要取得証明書 | 国家登録証明書(乳幼児食用飲料水、治療用食卓飲料水、治療用天然ミネラルウォーター)
EAC適合宣言書(国家登録証明書取得対象製品以外の飲料水) |
要求事項 |
- 飲料水のカテゴリー(天然ミネラルウォーター、乳幼児食用飲料水など)に応じて設定されている安全指標に適合させること。
- 個装飲料水の生産、保管、輸送、販売及び廃棄過程に応じた要求事項を満足すること。
- パッケージ、ラベルへの必要記載事項の規定あり。
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