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2018年9月5日

技術規則の新典型スキームの適用について

ユーラシア経済委員会は、技術規則に改定が加えられる前に適合評価の新しい典型スキームの個別規定を使用することができるように、EEU(ユーラシア経済連合)加盟国家への助言案を用意した。

このようにして、2018年4月18日付ユーラシア経済委員会理事会決議No.44によって承認される典型スキームのいくつかの手続きが、この新スキーム施行までに発効している技術規則(特に、TR CU 004/2011TR CU 010/2011TR CU 020/2011TR CU 016/2011TR CU 032/2013)に関する適合確認作業を行うときに適用されることが可能になる。

新手続きの中で、特に注意すべきこととしては以下のようなものがある。

  • 生産状態分析(工場監査)の実施手順の具体化。(生産拠点が複数ある場合を含む)
  • 新しい類似製品の認証をするために、監査調書を1年間使用することができること。
  • 製品に対する監査を実施することを申請者が拒否した場合、証明書の効力の停止や取り消し処分の可能性。
  • 一定の場合に、証明書の交換や複本の作成ができること。
  • 試験を受けたサンプルが製造された日から製造された製品に対して証明書や宣言書の効力が及ぶこと(《補足情報》欄に製造日が記載される場合)。

この助言のドラフトの意見公募手続きは9月6日をもって終了。

情報ソース:弊所パートナー企業<Novotest>サイトより

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