TR CU 032/2013「一定圧力下で作動する設備の安全性について」
この技術規則の対象にならないものでも、プラント向けに出荷されるものはTR CU 010/2011の対象になるケースが多いですので合わせてご確認ください。
技術規制概要
法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
現行規制法規名 | TR CU 032/2013 関税同盟技術規則≪一定圧力下で作動する設備の安全性について≫ |
現行法規施行日 | 2014年2月1日 |
適用対象 |
- 気体、加圧溶解された液化ガス及び蒸気用容器で、第1グループの作動流体のために使用され、以下の特徴を有するもの。
-最大使用圧力が0,05MPa超過、容積が0,001m3超過、かつ最大使用圧力の値と容積の値の積が0,0025MPa/m3超過であるもの。
-最大使用圧力が20MPa超過、容積が0,0001m3超過0,001m3以下。
- 気体、加圧溶解された液化ガス及び蒸気用容器で、第2グループの作動流体のために使用され、以下の特徴を有するもの。
-最大使用圧力が0,05MPa超過、容積が0,001m3超過、かつ最大使用圧力の値と容積の値の積が0,005MPa/m3超過であるもの。
-最大使用圧力が100MPa超過、容積が0,0001m3超過0,001m3以下。
- 液体用容器で、第1グループの作動流体のために使用されるもの。
-最大使用圧力が0,05MPa超過、容積が0,001m3超過、かつ最大使用圧力の値と容積の値の積が0,02MPa/m3超過であるもの。
-最大使用圧力が50MPa超過、容積が0,0001m3超過0,001m3以下。
- 液体用容器で、第2グループの作動流体のために使用されるもの。
-最大使用圧力が1MPa超過、容積が0,01m3超過、かつ最大使用圧力の値と容積の値の積が1MPa/m3超過であるもの。
-最大使用圧力が100MPa超過、容積が0,0001m3超過0,01m3以下。
- 容積が0,002m3超過のボイラーで、110℃を超える温度の熱湯を得るため、又は0,05MPaを超える圧力の蒸気を得るために設計されたもの。並びに容積が0,002m3超過の直火加熱式容器。
蒸気ボイラー、温水ボイラー、直下加熱式容器のカテゴリーは、本技術規則の付属書No.1の表5に記載されている。
- 最大使用圧力が0,05MPa超過、呼び径が25mm超過の気体及び蒸気用配管で、第1グループの作動流体のために使用されるもの。
第1グループの作動流体のために使用される気体及び蒸気用配管のカテゴリーは、本技術規則の付属書No.1の表6に記載されている。
- 最大使用圧力が0,05MPa超過、呼び径が32mm超過かつ最大使用圧力の値と呼び径の値の積が100MPa/mm超過の気体及び蒸気用配管で、第2グループの作動流体のために使用されるもの。
第2グループの作動流体のために使用される気体及び蒸気用配管のカテゴリーは、本技術規則の付属書No.1の表7に記載されている。
- 最大使用圧力が0,05MPa超過、呼び径が25mm超過かつ最大使用圧力の値と呼び径の値の積が200MPa/mm超過の液体用配管で、第1グループの作動流体のために使用されるもの。
第1グループの作動流体のために使用される液体用配管のカテゴリーは、本技術規則の付属書No.1の表8に記載されている。
- 最大使用圧力が1MPa超過、呼び径が200mm超過かつ最大使用圧力の値と呼び径の値の積が500MPa/mm超過の液体用配管で、第2グループの作動流体のために使用されるもの。
第2グループの作動流体のために使用される液体用配管のカテゴリーは、本技術規則の付属書No.1の表9に記載されている。
- 設備の要素(組立単位)及び設備の構成部品で、圧力の作用を受けるもの。
- 呼び径が25mm超過の付属器具類(第1グループの作動流体とともに使用される設備)、呼び径が32mm超過の付属器具類(第2グループの作動流体とともに使用される気体用設備)、呼び径が200mm超過の付属器具類(液体用配管で、第2グループの作動流体とともに使用されるもの)
- 指示装置と保護装置
- 高圧(低圧)チャンバー(医療用の1名用のものを除く)
- 安全装置及び安全機器
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適用対象外 |
- ガス、石油及びその他の生産物の輸送のために設計された幹線パイプライン、油田(ガス田)内のパイプライン、局所の分配管。ただし、圧力調整機場、圧縮機場で使用される設備を除く。
- ガス配給網、ガス消費網
- 原子力分野で使用されるために特別に設計された設備、放射線環境で作動する設備
- 生産加工過程に関連して容器内での爆発時、又は自己伝播高温合成での燃焼時に生み出される圧力で作動する容器
- 海洋船舶、河川船舶その他の舟艇類及び水中設備において使用されるために特別に設計された設備
- 鉄道車両、自動車及びその他移動手段のブレーキ設備
- 飛行機及びその他の飛行物体で使用されるために特別に設計された容器
- 防衛関連設備
- 独立した容器ではない、機械の一部(ポンプやタービンの胴体、機械やコンプレッサーの蒸気機関、油圧機関、内燃機関、空気機関のシリンダー)
- 1名用の医療用高圧(低圧)チャンバー
- エアゾール噴霧器のついた設備
- 高圧電気設備(配電装置、配電機構、変圧器、回転電気機械)のケーシング
- 一定圧力下で作動する電力供給システムの要素(電力供給ケーブル製品と通信ケーブル)のケーシング及びカバー
- 非金属性の可撓性(弾性)ケーシングから製造された(生産された)設備
- 気体の排出又は吸入の消音装置
- 炭酸飲料の入れ物又はサイフォン
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必要取得証明書 |
- EAC適合宣言書(第1カテゴリーと第2カテゴリーの設備、また、脱着できない取付をすることで稼働場所において製造完了となるあらゆるカテゴリーの設備)
- EAC適合証明書(第3カテゴリーと第4カテゴリー)
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要求事項 |
- 設備のパスポートを作成する必要があり、パスポートへの必要記載事項は設備の種類に応じて決められている。
- OM(取説)への必要記載事項に関する要求事項あり。
- 強度計算、発生する可能性のある事故や故障に応じたリスクヘッジ、安全装置の装備。
- 設備に設置される安全装置に対する要求事項(型式、数量、動作原則、設置場所など) など
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コメント |
- 作動流体のグループで、第1グループに属するのは、均一状態での発火性、酸化性、燃焼性、爆発性、毒性、猛毒性の気体、液体及び蒸気、並びにそれらの混合物からなる作動流体。第2グループには、第1グループに属さないその他すべての作動流体が属します。
- カテゴリーは、本技術規則の付属書No.1の中で、流体のグループ、使用圧力、容積によって分類されたものが記載されています。詳細はお問い合わせください。
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