TR CU 020/2011「技術装置の電磁両立性」
この規則では、「技術装置」を「あらゆる電気製品、電子機器及び無線電子機器、また、コンポーネント、器具及び設備のカテゴリーのいずれかに属しうる電気及び(又は)電子構成部位を含むあらゆる製品」と定義しており、電気を使う製品はほとんど適用対象となると考えてよいです。通常、「低電圧機器の安全について」(TR CU 004/2011)や、「機械設備の安全性について(TR CU 010/2011)とセットで適用されます。
技術規制概要
法規種別 | 関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制) |
現行規制法規名 | TR CU 020/2011 関税同盟技術規則≪技術装置の電磁両立性≫ |
現行法規施行日 | 2013年2月15日 |
「技術装置」の定義 | あらゆる電気製品、電子機器及び無線電子機器、また、コンポーネント、器具及び設備のカテゴリーのいずれかに属しうる電気及び(又は)電子構成部位を含むあらゆる製品 |
適用対象(強制認証の対象) |
- 家庭用電気装置、器具類
- 食品の調理及び保存、台所作業の機能化のための電気製品
- 下着、衣類及び靴の加工(洗濯、アイロンがけ、乾燥、洗浄)用電気製品
- 室内の洗浄及び掃除のためのもの
- 室内の洗浄および清掃用電気製品
- 衛生用電気製品
- 室内環境の維持及び調整用電気製品
- ヘアケア、ネイルケア、スキンケア用電気製品
- 暖房用電気製品
- ゲーム機、スポーツ用機器、トレーニング機
- 振動マッサージ機
- オーディオ機器、ビデオ、テレビ・ラジオ放送受信機
- 裁縫機器、編み機
- 電源、充電器、サージプロテクター
- 家庭園芸用機器
- 電気ポンプ
- 照明設備
- 電子制御付き自動スイッチ
- 電子制御付き漏電遮断器
- アーク溶接設備
- 個人用電子計算機(パーソナルコンピューター)
- 個人用電子計算機に接続される技術装置
- プリンター
- モニター
- スキャナー
- 無停電電源装置
- 交流電源網から電力供給を受ける増幅スピーカー
- マルチメディアプロジェクター
- 電動手工具(手持ち式及び可搬型電気工具)
- 電子音楽器
適用対象外 |
電磁両立性に関して無関係である技術装置は、適用対象外であるとしており、具体的には付属書No.1に記載のある次のような製品です。
- 電線、コード、ケーブル及びケーブルアセンブリ
- 抵抗負荷を持つのみで自動切替装置を有さない技術装置。例えばサーモスタットやファンのない家庭用電気ヒータ
- 電池及び蓄電池並びにそれらから電力供給される能動電子回路を持たない照明機器
- ヘッドホン及び増幅機能のないスピーカー
- 電気回路に短絡又は異常状態が生じたときに作動した結果として短時間(1秒よりはるかに短い)の過渡的な電磁妨害を生み出す保護装置で、能動素子をもつ安全装置(緊急遮断装置)を含まないもの。
- 電磁妨害の源となりうるものが絶縁の局在欠陥によってのみ生じる高電圧設備(例えば、高電圧誘導コイル、高電圧トランス)。ただし、当該設備が能動素子を含まないこと。
- コンデンサ、例えば力率改善用のコンデンサ
- 誘導電動機
- 水晶時計(無線受信などの追加機能がないもの)
- フィラメントランプ
- プラグ、ソケット、ヒューズ、スイッチ及び能動電子回路のない自動スイッチ
- ラジオ及びテレビ放送受信用の非励振アンテナ
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必要取得証明書 | EAC適合証明書(上記の強制認証の対象となるもの) EAC適合宣言書(上記以外で、技術装置の定義に該当し、電磁両立性に関して無関係である技術装置に該当しないもの) |
要求事項 |
- 電磁両立性に対する要求事項
- 技術装置によって生み出される電磁妨害が、通信機器及び他の技術装置のその用途に従った機能を保障するレベルを超えないこと。
- 技術装置が、それが適用される電磁環境でその機能を保障するような耐電磁妨害性(耐EMI性)レベルを有していること
- ラベル・銘板に対する要求事項。
最低記載情報、記載言語の規定有。
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コメント |
- 2015年3月15日に本技術規則の適用対象製品は、EAC認証制度に完全移行しました。
- 安全要求事項は、技術規則と同時に採択された規格リストに細かく規定されているため、設計開発段階で製品に該当する規格を特定し、自主的に規格を適用するとのちの認証作業がスムーズです(規格を適用していないからと言って証明書が取得できないわけではありません)。規格リストに掲載されている規格の大半がIEC、ISOベースですが、独自要件が付与されている場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
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