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TR CU 012/2011「爆発性雰囲気で稼働する設備の安全性について」

 爆発性雰囲気とは「大気条件で、ガス、蒸気、霧、粉塵、繊維又は飛散粒子の形の可燃物質と空気の混ざった、発火後に自ら火炎拡散することができる混合気」のことで、この条件下で稼働する機械設備(主にプラント関係)は、製品そのものに対する技術規則(TR CU 004/2011、TR CU 010/2011など)と合わせて、本技術規則にも適合する必要があります。いわゆる「防爆構造」に関する規制です。

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 012/2011
関税同盟技術規則≪爆発性雰囲気で稼働する設備の安全性について≫ 
現行法規施行日2013年2月15日
適用対象爆発性雰囲気における作業のための電気設備及び非電気設備
(Exコンポーネントを含む)
適用対象外
  • 医療機器
  • 稼働時に爆発の危険性が、爆発性物質の存在及び不安定な化学結合によってのみ生じる設備
  • 爆発性雰囲気が、可燃性ガスの予期せぬ漏洩の結果形成される条件での家庭用及び非生産部門での適用のための設備
  • 個人用保護具
  • 海洋船舶、内水船、河川・海洋遊泳船舶、海洋及び内水での作業のための移動式海上基地及び掘削プラットフォーム、その他の船艇類。並びにそれらの上で使用される機械及び設備
  • 旅客及び貨物輸送のための公共交通機関、航空、地上、鉄道又は海上輸送機器
  • 核兵器、核防防護合施設を組織するための調査機器。ただし、それらの組成として含まれる爆発危険区域に位置する設備を除く
必要取得証明書EAC適合証明書
要求事項
  • 安全要求事項
    • 可燃性物質を設備が放出することで創出されうる爆発性雰囲気の形成に対する警告に関する要求事項
    • 各起爆源の特徴を考慮した爆発性雰囲気の発火に対する警告に関する要求事項
    • 付属書No.1に従った設備の適用範囲、防爆のレベル及び種類に従った要求事項
  • ラベル・銘板、製造者が作成する技術文書に対する要求事項。
    最低記載情報、記載言語の規定有。
コメント
  • 2015年3月15日に本技術規則の適用対象製品は、EAC認証制度に完全移行しました。
  • 安全要求事項は、技術規則と同時に採択された規格リストに細かく規定されているため、設計開発段階で製品に該当する規格を特定し、自主的に規格を適用するとのちの認証作業がスムーズです(規格を適用していないからと言って証明書が取得できないわけではありません)。規格リストに掲載されている規格の大半がIEC、ISOベースですが、独自要件が付与されている場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

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