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TR CU 027/2012「治療食および予防食を含む特殊機能食品の個別種類の安全について」

技術規制概要

法規種別関税同盟技術規則(アルメニア、キルギス、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア共通規制)
現行規制法規名TR CU 027/2012
関税同盟技術規則≪治療食および予防食を含む特殊機能食品の個別種類の安全について≫
現行法規施行日2013年7月1日
特定機能食品の定義
  • スポーツ選手、妊娠中及び授乳中の女性用特殊機能食品
  • 乳幼児食を含む治療食および予防食品
適用対象外
  • 乳幼児用の治療食及び予防食を除く、乳幼児食品
  • 外食産業で製造される食品
  • 塩分が1mg/dm3を超えるか、それよりも少ない塩分で温泉療養学基準を下回らない量の生物活性物質を含んでいる天然ミネラルウォーター、治療用食卓用水、治療用ミネラルウォーター
  • 栄養補助食品
必要取得証明書EAC国家登録証明書
要求事項
  • 関税同盟技術規則≪食品の安全について≫の要求事項に適合していること。
  • 関税同盟技術規則≪食品添加物・香料および製造用剤の安全要求事項≫の要求事項に適合した添加物を使用すること。
  • 対象とするカテゴリー(スポーツ選手、妊婦、乳児・幼児)に応じた要求事項。
  • ラベル記載事項への要求事項
  • 関税同盟技術規則≪食品の表示について≫と合わせて遵守しなければならない個別規定有。
コメント ロシア、ベラルーシ、カザフスタンでは現行法規に2014年7月1日に完全移行しました。

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